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扶養家族分も節税できる?医療保険や学資保険などで使える生命保険料控除

 

「生命保険料控除について、聞きたいことがあるんですが」

年末が近づくにつれて、こういった質問をよく受けます。

 

生命保険や医療保険、学資保険などに加入すると「生命保険料控除」が使えます。

これによって、支払う税金を安くすることができるのです!!

 

今日はこの「生命保険料控除」について、鳥取で90年続く保険代理店がくわしくお伝えしましょう。

保険に入っている人は必ず対象となってくるので、ぜひ読んでみてください!!

 

生命保険料控除とは

 

 

これは1年間に支払った保険料のうち、一定の金額が所得から引かれる制度です。

これによって、所得税や住民税が安くなります!!

 

なぜ保険料を払っていると、税金が安くなるかというと・・・

民間の保険は、国の社会保障費を減らすのに役立っているからです。

 

もしものときに保険金が出れば、お金に困る人が少なくなりますからね。

生活保護などを受ける人が減るので、国の財政が助かるのです。

したがって、「個人で保険に入っている人は税金を安くしよう」という仕組みになっています。

 

生命保険料控除の種類

 

 

生命保険料控除は、以下の3つに分かれます。

 

1.一般生命保険料控除

生命保険・養老保険などが対象

 

2.介護医療保険料控除

介護保険・医療保険・がん保険などが対象

 

3.個人年金保険料控除

個人年金保険などが対象

 

保険の種類によって、対象となる控除枠が違います。

これらについてくわしくは、国税庁のホームページをご覧ください。

参考:生命保険料控除の対象となる保険契約等|国税庁

 

控除額の計算方法は、この記事の最後に参考として載せています。

 

旧制度と新制度

 

 

上記の生命保険料控除は、平成24年に改正された新しいものです。

これを「新制度」と言います。

 

逆にそれまで使われてきた控除制度は、「旧制度」と呼ばれています。

そして平成23年12月31日以前に契約した保険は、旧制度が適用されるのです。

 

旧制度の生命保険料控除は、以下の2種類しかありません。

 

1.一般生命保険料控除

生命保険・養老保険・介護保険・医療保険・がん保険などが対象

 

2.個人年金保険料控除

個人年金保険などが対象

 

昔は医療保険や介護保険などもすべて、「一般生命保険料控除」とされていたんですね~

人によっては昔に入った保険と、最近入った保険の2種類を持っている場合があるでしょう。

その場合だと昔の保険は旧制度、新しい保険は新制度で別々に計算することになります。

 

旧制度の控除額の計算方法も、この記事の最後に参考として載せています。

 

控除証明書は大切に保管

 

 

この控除を申請するには、「生命保険料控除証明書」というものが必要です。

これは10月ごろに、保険会社からハガキや封筒で送られてきます。

 

これを間違えて捨てたり失くさないよう、ご注意ください!!

「いつもの案内だわ」と、開くことなく捨ててしまったり・・・

他の書類と混ぜて、分からなくなってしまうことがあります。

 

再発行は何回でもできますが、保険会社によっては再発行に時間がかかったりするでしょう。

最悪の場合、年末調整や確定申告の期限に間に合わないということもあり得ます。

そうならないためにも、10月ごろに届く書類には目を光らせておきたいですね。

 

もしお客さまの中で、「控除証明書をなくしてしまった」という人がいたら・・・

私たちハロー保険にご連絡いただければ、すぐに再発行の手続きを行いますよ!!

 

解約した保険も対象

 

 

もう1つ気を付けておきたいのは、途中で保険会社を乗り換えた場合です。

その場合は解約した保険会社から届く「解約通知」に、途中までの控除証明書が付いてきます!!

 

解約済みであっても、その年に払った保険料は控除の対象です。

これも捨てないように、年末までしっかりと保管しておきましょう!!

 

扶養家族分も対象

 

 

生命保険料控除の対象となるのは、自分の保険だけではありません。

子供や奥さん(旦那さん)名義の保険を自分が払っていたら、それも控除の対象になります!!

 

生命保険料控除は、「保険料を支払った者」が受けられる制度です。

なのでもし家族の保険などを自分が払っているのなら、それも控除に含めることができます。

参考:生命保険を親が払ってる場合、自分の年末調整で控除が使える?

 

これは実際に、国税庁のサイトに質疑応答事例として載っていますよ。

 

【照会要旨】

当社の従業員Aは、妻Bが契約者となっている生命保険の保険料を支払ったとして、妻B名義の生命保険料控除証明書を添付した保険料控除申告書を提出してきました。

当社で年末調整を行う際に、その保険料を生命保険料控除の対象としてよいでしょうか。

なお、その生命保険の被保険者及び満期保険金の受取人はB、死亡保険金の受取人はAとなっています。

 

【回答要旨】

Aがその保険料を支払ったことを明らかにした場合は、生命保険料控除の対象として差し支えありません。

生命保険料控除は、居住者が一定の生命保険契約等に係る保険料又は掛金を支払った場合に総所得金額等から控除することができます(所得税法第76条第1項)。

この生命保険契約等については、その保険金等の受取人の全てがその保険料等の払込みをする者又はその配偶者その他の親族(個人年金保険契約等である場合は、払込みをする者又はその配偶者)でなければなりませんが、必ずしも払込みをする者が保険契約者である必要はありません(所得税法第76条第5項、第6項)。

したがって、保険契約者が保険料を支払うのが通例ですが、契約者の夫であるAが支払ったことを明らかにした場合には、Aの生命保険料控除の対象となります。

なお、保険料を誰が負担するかによって、将来受け取る保険金の課税関係が異なる(贈与税又は一時所得として課税が生じる)ことに注意が必要です。

参考:妻名義の生命保険料控除証明書に基づく生命保険料控除|国税庁

 

まとめ

 

保険に入っている方は「生命保険料控除」という制度を使って税金を安くすることができます。

現在は「新制度」と「旧制度」が混ざっている状態でちょっとややこしいです。

申請には「控除証明書」というものが必要なので、なくさないよう注意してください。

 

参考:控除額の計算方法(新制度)

 

所得税

 

年間払込保険料 控除額
20,000円以下 全額
20,000円超
40,000円以下
保険料÷2+10,000円
40,000円超
80,000円以下
保険料÷4+20,000円
80,000円超 40,000円

 

住民税

 

年間払込保険料 控除額
12,000円以下 全額
12,000円超
32,000円以下
保険料÷2+6,000円
32,000円超
56,000円以下
保険料÷4+14,000円
56,000円超 28,000円

 

一般・介護医療・個人年金の各控除枠に、それぞれ上記の控除額があります。

そしてこれらの控除額を合計したものが、所得から差し引かれるのです。

その上限は所得税が12万円、住民税が7万円となります。

 

参考:控除額の計算方法(旧制度)

 

所得税

 

年間払込保険料 控除額
25,000円以下 全額
25,000円超
50,000円以下
保険料÷2+12,500円
50,000円超 100,000円以下 保険料÷4+25,000円
100,000円超 50,000円

 

住民税

 

年間払込保険料 控除額
15,000円以下 全額
15,000円超
40,000円以下
保険料÷2+7,500円
40,000円超
70,000円以下
保険料÷4+17,500円
70,000円超 35,000円

 

一般・個人年金の各控除枠に、それぞれ上記の控除額があります。

上限は所得税が10万円、住民税が7万円です。

新制度の方が、所得税の上限がちょっと大きくなっています。

 

新制度・旧制度をそれぞれ適用させた場合・・・

控除額の上限は所得税が12万円、住民税が7万円です。

 

鳥取県外の方へ

 

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参考:おすすめの無料保険相談窓口は?口コミサイト15つで統計取った