入院や手術をされたお客さまから、よく聞かれる質問です。
病気やケガで手術や入院をすると、医療保険やがん保険から給付金が出ます。
特に大きな病気だったり長期入院したりすると、その受取金額も大きいです。
ではこのお金を受け取ることで、何らかの税金を払わなくてはいけないのでしょうか??
今日は医療保険にかかる税金について、鳥取で90年続く保険代理店がくわしくお伝えします。
税金はかからない
まず結論から言うと、個人が医療保険から受け取る給付金は金額にかかわらず非課税です!!
ケガや病気が原因で受け取る以下のような保険金には税金がかからず、確定申告も必要ありません。
・入院給付金
・手術給付金
・通院給付金
・疾病(災害)療養給付金
・障害保険金(給付金)
・特定損傷給付金
・がん診断給付金
・特定疾病(三大疾病)保険金
・先進医療給付金
・高度障害保険金(給付金)
・リビング・ニーズ特約保険金
・介護保険金(一時金・年金) など
参考:Q.入院給付金などには税金がかからない?|公益財団法人生命保険文化センター
これは保険に限らず、共済の「入院共済金」や「手術共済金」なども非課税ですし・・・
団体信用生命保険の3大疾病特約によって、住宅ローンが返済された場合も同じです。
受取人に注意
ただし非課税となるのは、保険金を受け取る人が以下の場合のみです!!
・被保険者
(入院・手術をした本人)
・被保険者の配偶者
(奥さん・旦那さん)
・被保険者の直系血族または生計を一にするその他の親族
(祖父母・両親・子供・孫など)
とは言っても、上記以外の人が給付金を受け取ることはほぼありません。
基本的に給付金は、本人が受け取ります。
本人の意識がないときなどは、指定代理請求人が代わりに給付金を受け取りますが・・・
参考:医療保険請求の基礎知識!請求タイミングや時効期限について
この指定代理請求人は、配偶者や同居の親族以外の人はなれないようになっていますしね。
なのでこれについては、あまり心配しなくても良いです。
受取人が死亡した場合
医療保険の給付金は上記の通り、基本的には非課税ですが・・・
受け取った保険金が相続財産として引き継がれる場合は、相続税の課税対象となります!!
たとえば入院した本人が入院給付金を受け取ったが、それから間もなく死亡した場合・・・
その入院給付金は、ご家族の誰かに引き継がれることでしょう。
そのときには通常通り、相続税の対象となるのです。
医療費控除に注意
多額の医療費を支払った場合、「医療費控除」によって税金を軽くすることができます!!
これは自分や家族のために支払った医療費が、年間で10万円を超えた場合・・・
(所得が200万円未満の人は、「所得金額×5%」の金額を越えた場合)
その超えた金額(最大で200万円)を、その年の所得から差し引くことができる制度です。
しかしこの医療費控除を使う場合、受け取った保険金は差し引かなければいけません!!
たとえば手術に20万円かかり、医療保険の手術給付金として15万円を受け取った場合・・・
実質的にかかった医療費は5万円ということで、医療費控除を受けることはできないのです。
医療保険の相談なら
医療保険の相談なら、ぜひ私たち「ハロー保険」にご相談ください!!
私たちハロー保険はおかげさまで、8,000人ものお客さまを担当しています。
毎日何件もの契約業務や請求手続きを行っているので、経験豊富なスペシャリストがそろっているのです。
それぞれのお客さまの状況や要望をしっかりと聞いた上で、その人にとって最適な提案をしますよ。
また遠方にお住みでハロー保険に来れないという方には、下の記事をおすすめします!!
参考:保険相談窓口の選び方がわからない?比較サイト15つからおすすめを調べた
口コミ評判の高い全国規模の保険相談サービスを調べたので、ぜひ参考にしてください。
まとめ
医療保険から受け取る手術給付金や入院給付金には、税金がかかりません。
ただし受け取った保険金が相続財産として引き継がれる場合は、相続税の課税対象です。
また医療費控除を受ける場合、受け取った給付金は差し引く必要があります。