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火災保険の保険金が出たお客さまから、ときどきこのように相談されます。
火災保険の保険金は壊れた家を修理したり、家財を買い直したりするのに使われるべきものです。
しかし修理をせず、他のことに使ったらどうなるのでしょうか?
今日は火災保険の保険金の使い道について、顧客数8,000人を超える保険代理店がお伝えしましょう!
保険金の使い道は自由
結論から言うと、火災保険の保険金の使い道は自由です!
「下りた保険金は被害の修理に回すのが当然でしょ」と考える人が、ほとんどでしょうが・・・
何に使っても大丈夫ですし、別のことに使ったからといって詐欺で捕まることもありません。
火災保険は「こういうことが起こったら、これだけのお金を払います」という契約です。
保険金の使い道までしばる決まりはなく、保険金を受け取ってからはあなたの判断になります。
したがって、何に使ったかを証明する領収書やレシートの提出も必要ありません。
これは火災保険に限った話ではなく、自動車保険や生命保険なども一緒ですよ。
※2022年から「実際に修理した場合のみ保険金を支払う」という特約が保険会社によっては付くようになりました。
くわしくは下記「追記:見積書だけで保険金は廃止に」を読んでください。
修理の見積書が必要な理由
火災保険の保険金を受け取るには、修理の見積書を保険会社に提出しなければいけません。
この見積書を取ることで、契約者は「この見積書の通りに修理しなければいけない」と思いがちです。
しかし保険会社が見積書を求めるのは、保険金をいくら支払うか決めるためです!
見積書には「何の修理にいくらかかるか」が書かれるため、保険会社はこれをもとに保険金を計算します。
つまり見積書はあくまで、保険金を決定するための材料として請求されるだけです。
必ずしもその見積書を取った場所で、見積もり通りに直さなければいけないというわけではありません。
※2022年から「実際に修理した場合のみ保険金を支払う」という特約が保険会社によっては付くようになりました。
くわしくは下記「追記:見積書だけで保険金は廃止に」を読んでください。
追記:見積書だけで保険金は廃止に
火災保険の不正請求が増えたことにより、「建物復旧特約」というものが新設されました。
これは「実際に修理した場合のみ保険金を支払う」というものです!
建物を保険の対象とするご契約には、「建物の復旧に関する特約」を自動的にセットします。
建物に生じた損害について、損害を被った日の翌日から起算して3年以内に、「事故発生直前の状態」に復旧した場合に限り、保険金をお支払いします。
ただし、あらかじめ復旧することをお約束いただき、東京海上日動が認めた場合等については、復旧前に保険金をお支払いします(損傷状況や修理内容によっては対応できないことがあります。)。
免責金額(自己負担額)を設定した場合や水災縮小支払特約(一部定率払)をご契約した場合など、修理費の全額を保険金としてお支払いできないときも復旧が必要となりますのでご注意ください。
参考:基本補償 | トータルアシスト住まいの保険(火災保険)
以前は修理の見積もりなどを提出して保険会社が認めると、保険金が支払われていました。
たとえば台風で窓が壊れ、修理の見積もりが10万円だった場合・・・
修理をするかどうかは関係なく、10万円が保険金として支払われていたのです。
しかしこの特約により、建物の修理を実際に行った場合にのみ保険金が支払われるようになりました。
悪質な保険金申請を防ぐためですが、加入者にとっては保険金の使い道が限定されることになります。
東京海上日動火災保険や三井住友海上火災保険、損害保険ジャパン、あいおいニッセイ同和損害保険の大手4社は10月以降の新規契約分から、保険契約者が修理を確約した場合に保険金支払いの対象とする方向で検討する。
現在は、被災者への迅速な補償を優先し、修繕費の見積書だけでも保険金を支払っていた。
火災保険は、火災や風水害で家屋などの修理が必要になった際、修繕費の一部を保険金として受け取れる。近年、保険金を本来受け取れない経年劣化や、故意に建物を壊した偽装にもかかわらず、被災者に保険金を申請させる悪質業者が相次いでいる。
国民生活センターによると、業者とのトラブルに関する相談が2020年度、前年度の約2倍となる5000件超あった。 損保大手各社は、保険契約者が必要な修繕だと確約した場合や、被災で建物に住めない場合などに限って保険金を支払うようにする。
参考:見積書だけで保険金 廃止 損保、10月から 悪質請求相次ぎ
保険金は修理に使うべき理由
上記の通り、火災保険の保険金の使い道は自由です。
しかし、やはり火災保険の保険金は損害の修理に使うべきでしょう。
その理由としては、以下の2つが挙げられます!
・被害がどんどん拡大する
・補償が受けられなくなる
ではそれぞれについて、以下でくわしく説明します。
被害がどんどん拡大する
壊れたところは早めに修理しないと、そこからどんどん痛みが広がっていきます。
すると家全体の耐久性が低くなり、結局は高くつくことになるのです!
たとえば台風の被害で屋根が壊れた場合、そのまま放置していると雨漏りが発生するでしょう。
そうやって家の中が水びたしになると、そこから家全体の劣化が早まります。
最初は屋根の修理だけで良かったものが、放置したことで家全体の修理が必要となってしまうのです。
補償が受けられなくなる
壊れた場所はしっかりと修理しておかないと、後で火災保険の補償を受けられない可能性があります。
なぜなら「損害が発生したのは適切に家のメンテナンスをしていないから」と、理由付けできるためです!
参考:火災保険の使い方は?保険金申請の流れや請求期限などを説明
また同じ箇所が被害にあった場合、保険会社に請求しても前回の損壊なのか今回の被害なのかわかりません。
最悪の場合は「保険金詐欺」として罪に問われる可能性もあるため、十分に注意してください。
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それぞれのお客さまの状況や要望をしっかりと聞いた上で、その人にとって最適な提案をしますよ。
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まとめ
火災保険の保険金の使い道は自由であり、必ずしも修理にあてる必要はありません。
保険会社が修理の見積書を求めるのは、保険金をいくら支払うか決めるためです。
しかし被害が拡大したり補償が受けられなくなる可能性があるので、修理することをおすすめします。
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