記事内には広告を含む場合があります
生命保険に入っているお客さまから、ときどき聞かれる質問です。
生命保険料控除が一体誰に使えるのか、迷ってしまう方は多いでしょう。
今日は控除を使える人について、顧客数8,000人を超える保険代理店がお伝えします!
保険料を払った人が控除を使える
生命保険料の控除が使える人は、実際にその保険料を支払った人です!
したがって親が保険料を払っているのであれば、その親が保険料控除を受けることになります。
いくら自分名義の保険だと言っても、それを自分の所得控除に使うことはできません。
生命保険料控除はそもそも、1年間に支払った保険料のうち一定の金額を所得から引ける制度です。
参考:扶養家族分も節税できる?医療保険や学資保険などで使える生命保険料控除
したがって保険料を支払った人が控除を使うのが、制度の理にかなっています。
「自分にかけられた保険だから」とか「控除証明書に名前が載っているから」とか、関係ないのです。
自分が払ったら家族分も控除可
これは逆に言うと、生命保険料控除の対象となるのは自分の保険だけではありません。
子供や奥さん(旦那さん)名義の保険でも、自分が払っていたら控除を使えます!
これは実際に、国税庁のサイトに質疑応答事例として載っていますよ。
【照会要旨】
当社の従業員Aは、妻Bが契約者となっている生命保険の保険料を支払ったとして、妻B名義の生命保険料控除証明書を添付した保険料控除申告書を提出してきました。
当社で年末調整を行う際に、その保険料を生命保険料控除の対象としてよいでしょうか。
なお、その生命保険の被保険者及び満期保険金の受取人はB、死亡保険金の受取人はAとなっています。
【回答要旨】
Aがその保険料を支払ったことを明らかにした場合は、生命保険料控除の対象として差し支えありません。
生命保険料控除は、居住者が一定の生命保険契約等に係る保険料又は掛金を支払った場合に総所得金額等から控除することができます(所得税法第76条第1項)。
この生命保険契約等については、その保険金等の受取人の全てがその保険料等の払込みをする者又はその配偶者その他の親族(個人年金保険契約等である場合は、払込みをする者又はその配偶者)でなければなりませんが、必ずしも払込みをする者が保険契約者である必要はありません(所得税法第76条第5項、第6項)。
したがって、保険契約者が保険料を支払うのが通例ですが、契約者の夫であるAが支払ったことを明らかにした場合には、Aの生命保険料控除の対象となります。
なお、保険料を誰が負担するかによって、将来受け取る保険金の課税関係が異なる(贈与税又は一時所得として課税が生じる)ことに注意が必要です。
参考:妻名義の生命保険料控除証明書に基づく生命保険料控除|国税庁
控除を振り分けることは不可
上で述べた通り、生命保険料の控除を使えるのは保険料を支払った人だけです。
控除を上限まで使いきったからといって、あまった分を他人に振り分けることはできません!
たまに、以下のようなことを言うお客さまがいます。
「生命保険料控除で使いきれない分は、家族に振り分けて使っている」
残念ながらこのやり方は間違っているので、やらないようにしましょう。
自分の保険料控除にしたいなら
「どうしても自分の保険料控除として使いたい」
そういう方は親から保険料分のお金をもらい、そこから自分で保険料を支払いましょう!
保険料を支払ったのはあくまでも子供で、親はその原資となるお金を子供に贈与したという形にするのです。
ただし贈与にはもちろん、贈与税がかかってきます!
したがってお金を渡す際には、贈与税の基礎控除(110万円)を超えないようにしましょう。
参考:贈与税|国税庁
またこうする場合、保険金を受け取るときに注意が必要です!
自分の控除として使うということは、「保険料を負担していたのは自分だ」と証明することになります。
保険料を誰が負担したかによって、将来的に受け取る保険金の課税関係は変わりますよ。
参考:生命保険の税金はいくら?満期保険金にかかる贈与税の計算方法
「控除を使っていたけど、結局は贈与税を払って損をした」とならないようにしてください。
生命保険の相談や見直しなら
生命保険の相談や見直しなら、ぜひ私たち「ハロー保険」にご相談ください!
私たちハロー保険はおかげさまで、8,000人ものお客さまを担当しています。
毎日何件もの契約業務や請求手続きを行っているので、経験豊富なスペシャリストがそろっているのです。
それぞれのお客さまの状況や要望をしっかりと聞いた上で、その人にとって最適な提案をしますよ。
まとめ
生命保険料の控除が使える人は、実際にその保険料を支払った人です。
親が保険料を払っているのであれば、その親が保険料控除を受けることになります。
どうしても自分の保険料控除として使いたい場合、親から保険料分のお金をもらって自分で払いましょう。