30秒でわかるハロー保険

離婚したら生命保険の受取人を子供にすべき理由は?

 

離婚したのですが、夫婦で入った生命保険はどうなるでしょう?

後々トラブルとならないために、どう手続きしたら良いですか?

生命保険に加入しているお客さまから、ときどき聞かれる質問です。

 

実際に離婚となったとき、奥さんや旦那さんが受取人となっている生命保険はどうなるのでしょうか?

今日は万が一離婚したときの生命保険の取り扱いについて、顧客数8,000人を超える保険代理店がくわしくお伝えします!

 

生命保険は財産分与の対象

 

 

生命保険は、離婚の際に「財産分与」の対象になります!

財産分与とは夫婦が結婚期間中に築いた財産を、離婚時にどうやって分けるのかを決めることです。

お金(現金)だけではなく、保険・車・家なども対象になります。

 

「自分が保険料を払ってきたんだから、オレのものだろ!」

「保険金の受取人は私なんだから、私のものじゃないの?」

 

色々な考え方があると思いますが・・・

実際には夫婦で作ってきた共有財産と見なされ、離婚時には2人で分けることになるのです。

 

生命保険だと、貯蓄型のものが財産分与の対象となりますね!

具体的には以下のような、解約したり満期をむかえたりするとお金がもらえる保険です。

 

・終身保険

・養老保険

・個人年金保険

 

逆に掛け捨て型の生命保険は残るお金がないので、財産分与の対象にはなりません。

参考:生命・医療保険は掛け捨て型と貯蓄型(積立型)どっちが良い?

 

どうやって分配するか

 

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財産分与の対象になるのなら、いったいどうやって分けたら良いのでしょうか?

一番単純な方法は、生命保険を解約して返ってきたお金(解約返戻金)を分けることです!

 

しかし生命保険は途中解約してしまうと、大きく損するものがあります。

こういう場合は生命保険を解約せず、どちらか一方がその保険を引き継いだ方が良いです!

 

引き継いだ側がその代わりに相手に何を差し出すかは、夫婦の相談によって変わってくるでしょう。

「今までお世話になったから、タダであげる」と言う人もいれば・・・

離婚時点での解約返戻金額を保険会社に照会して、その半分を現金で要求するという方もいます。

 

受取人は誰にすべきか

 

 

生命保険を解約しない場合、受取人を誰にするかちゃんと話し合った方が良いです!

 

生命保険は旦那さんにかけられていて、もしものときの保険金は奥さんが受け取るという契約が多いでしょう。

しかし離婚後のことを考えると、受取人を奥さんのままにしておくのはマズいかもしれません。

なぜなら旦那さんが再婚したとき、受取人を再婚相手に変えられる可能性があるからです。

 

これはお子さんがいるときに、トラブルとなるケースがあります!

 

離婚したとき、母親が親権者(子供を引き取る人)となる場合が多いでしょう。

そして母親の収入が少ないと、別れた父親が養育費を支払う形になります。

 

しかしその父親が亡くなってしまうと、養育費は一切もらえなくなるのです!

したがって父親の生命保険の受取人は、話し合って子供に変更してもらい・・・

万が一のときは養育費の代わりに、死亡保険金を子供が受け取れるようにしておきましょう。

 

この手続きはできれば、離婚前に済ませておきたいですね。

保険内容の変更は契約者じゃないとできないので、2人そろっているうちが良いです。

もしくは変更手続きの実施を離婚協議書にしっかりと記載し、相手に履行を約束してもらいましょう。

 

生命保険の受取人

 

 

実子なら親権をなくしていても、生命保険の受取人にすることが可能です!

多くの保険会社では、生命保険の受取人になれる人を「配偶者および2親等以内の血族」としています。

具体的には、以下の通りです。

 

 

・祖父母

・父母

・配偶者

・子

・孫

・兄弟姉妹

 

「血族」なので、血がつながっていれば大丈夫です。

なので実子なら離婚により親権がなかったり籍が違ったりしても、受取人に指定できます。

ただし未成年の場合は、その子の親権者の署名・捺印が必要です。

 

受取人変更の手続き

 

 

生命保険の受取人変更は、以下のような手続きとなります!

 

①保険会社へ連絡

担当者・窓口・コールセンターなどに、変更したい旨を伝える

 

②書類の到着

手続きに必要な書類が、保険会社から郵送や手渡しで届く

 

③書類の提出

書類に必要事項を記入し、本人確認書類などをそえて返送する

 

④手続きの完了

約1週間ほどで手続きが完了し、その後にお知らせが届く

 

なお保険金を請求する時点では、受取人を変更できない可能性があります。

なので受取人を変更したい場合は、なるべくすみやかに保険会社に申し出ましょう。

 

パターンで税金が変わる

 

 

遺族が給付金や死亡保険金を受け取る場合、それは課税の対象となります。

そして契約者・被保険者・受取人の関係によって、かかる税金の種類が変わるのです!

課せられる税金のパターンは、以下の2つとなります。

 

「契約者 = 被保険者 ≠ 受取人」の場合:相続税

「契約者 ≠ 被保険者 ≠ 受取人」の場合:贈与税

 

ではそれぞれについて、以下でくわしく説明しましょう。

 

契約者 = 被保険者 ≠ 受取人の場合

 

契約者 被保険者 受取人
父(死亡)

父(死亡)

 

上図はお父さんが自分の生命保険を支払い、子供が保険金を受け取るパターンです。

この場合、給付金は相続として「相続税」が課せられます

 

基礎控除(3,000万円+600万円×法定相続人の数)を超えたら、税金がかかります。

参考:No.4152 相続税の計算|国税庁

 

契約者 ≠ 被保険者 ≠ 受取人の場合

 

契約者 被保険者 受取人

母(死亡)

 

上図はお父さんがお母さんの生命保険を支払い、子供が保険金を受け取るパターンです。

この場合、給付金は「贈与」として贈与税が課せられます

 

受け取った満期金の金額が110万円を超えたら、税金がかかります。

参考:No.4402 贈与税がかかる場合|国税庁

 

学資保険の名義変更も

 

 

なお離婚した際は生命保険だけでなく、子供の学資保険もしっかりと見直しましょう!

 

「学資保険は子供のために加入しているものだから、子供の財産でしょ」

そう考える人が多いですが、学資保険も生命保険と同じく夫婦の財産分与の対象です。

学資保険の満期金は契約者に支払われるので、親権者に名義変更しておかないとトラブルになりがち。

 

生命保険と合わせて、子供の学資保険もしっかりと見直しましょう!

くわしくは、下の記事で解説しています。

参考:離婚後の子供の学資保険|親権者に名義変更すべき理由とは?

 

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生命保険や医療保険の相談や見直しなら、ぜひ私たち「ハロー保険」にご相談ください!

 

私たちハロー保険はおかげさまで、8,000人ものお客さまを担当しています。

毎日何件もの契約業務や請求手続きを行っているので、経験豊富なスペシャリストがそろっているのです。

それぞれのお客さまの状況や要望をしっかりと聞いた上で、その人にとって最適な提案をしますよ。

 

まとめ

 

離婚をすると、貯蓄性の生命保険は財産分与の対象となります。

途中解約すると損をする生命保険の場合は、どちらか一方が引き継いだ方が良いです。

その場合、トラブルを避けるために受取人を子供にしておきましょう。