30秒でわかるハロー保険

隣の家の火事が延焼!もらい火で泣き寝入りせず弁償される方法

 

隣の家の火事が延焼してきたら?

隣の家の火災保険から弁償される?

火災保険に入っているお客様から、たまに聞かれる質問です。

 

火事というのは燃え始めた家だけでなく、隣の家にも火が広がることがあります。

もし隣家の火事が自宅に燃え移ったり、逆に自宅の火事が隣家に燃え移ったらどうなるのでしょうか?

今日は延焼したときに火災保険がどう役に立つか、顧客数8,000人を超える保険代理店がくわしくお伝えします!

 

火災保険の加入者へ

あなたが払っている火災保険、実は割高ではありませんか?

下の記事をチェックし、保険料の適正相場を調べましょう!

火災保険や地震保険に月額いくら払ってる?相場を知る方法

 

もし隣の家から延焼したら

 

 

隣の家から延焼した場合、隣家が修理費用を弁償するのが当然のように思えます。

しかし原則として、隣家が被害を弁償する必要はありません!

 

火事による賠償については「失火の責任に関する法律(失火法)」という特別な法律があります。

この法律で、火元に故意または重大な過失がないかぎりは賠償しなくて良いとなっているのです。

参考:よくあるご質問 – 東京海上日動火災保険

 

したがって隣家の火事が自宅に延焼した場合、相手ではなく自分の火災保険から保険金が出ます!

特別な条件や特約などは必要なく、火災保険の基本的な補償が受けられますよ。

 

また隣家への放水で自分の家が水びたしになり損害が出た場合も、火災保険が適用されます。

消火活動や人命救助で行われた行為に対し、消防隊に損害賠償を請求することはできないからです。

 

しかし隣家が起こした火事なのに賠償を請求できないって、不思議ですよね?

 

延焼を賠償しなくて良い理由

 

 

この「失火法」が制定されたのは、なんと明治時代です!

その当時は家がすべて木造で、隣近所はずっと連なっていました。

今でいう、京都の長屋みたいな感じですね。

 

 

こんな状態で火事を出すと、隣家への延焼は避けられません。

ただでさえ自分の家が焼けて、大変な状況です。

そこへさらに隣家への賠償も重なると、生活再建ができなくなります!

 

そこで故意や重大な過失でない限り、責任を負わなくても良いという法律ができたのです。

火事はどんなに気を付けていても、起こり得ることですからね。

 

重大な過失の具体的な事例

 

 

では具体的に「重大な過失」とは、何を指すのでしょうか?

どんな原因で火事を出したら、賠償責任が発生してくるのでしょう?

重過失として過去に認定された事例には、以下のようなものがあります!

 

・天ぷらをあげたまま台所を離れた

・電気コンロをつけたまま眠った

・寝ながらタバコを吸った

 

逆に重過失として認められなかったものは、以下のようなものです!

 

・ベットから落ちた布団にストーブの火がついた

・仏壇(ぶつだん)のロウソクが倒れて失火した

・コンセントにたまっていたホコリに引火した

 

これらは必ずしも重過失になる、ならないというわけではありません。

そのときの状況などによって、裁判所の判断は変わってくるでしょう。

参考:失火(火事)の損害賠償請求裁判

 

もし隣の家に延焼させたら

 

 

自分の火事が延焼した場合、火災保険で隣の家の被害を補償できません。

上で述べたように故意や重大な過失がない限り、補償する必要はないからです。

 

しかし、いくら責任を負わなくて良いと言われても・・・

自分が起こした火事によって隣家を焼いてしまったら、さすがに知らんぷりできませんよね?

しっかりと周りに謝っておかなれば、今後そこには住みづらくなります。

 

そこで役に立つのが、火災保険の以下2つの補償です!

 

・失火見舞費用保険金

・類焼損害補償特約

 

ではそれぞれについて、以下でくわしく説明しましょう。

 

失火見舞費用保険金

 

自分の家で起きた火事や爆発が近くの家に広がったとき、お見舞いのお金を助けてくれる保険です。

東京海上日動の火災保険の場合、1事故1被災世帯あたり50万円(保険金額の20%が限度)が出ます。

参考:基本補償 | トータルアシスト住まいの保険(火災保険)

 

類焼損害補償特約

 

自分の家で起きた火事や爆発が近くの家に広がったとき、法律で補償の必要がなくても隣の家の被害を補償する特約です。

ただし隣の家が火災保険に加入していれば、その保険が先に使われます。

つまり隣家が火災保険に入っていない場合や入っていてもその保険だけでは足りない場合、この特約によって保険金が支払われます。

 

もし損害賠償を請求されたら

 

 

 

ではもし自分の家が「重大な過失」によって火事になり、隣家へ延焼させ・・・

隣家から損害賠償を請求されたら、どうすれば良いのでしょうか?

 

こういった損害賠償に備えようと思ったら「個人賠償責任保険」が便利です。

この保険は、火災保険に特約として付けることができます。

参考:火災保険に個人賠償責任補償は必要ない?いらない人の特徴

 

ちなみに個人賠償責任保険は家の事故だけでなく、日常の様々な賠償リスクにも対応してくれますよ。

しかもこれに1つ入っておけば、家族全員が補償の対象になるのです!

 

保険料も安いので、入っておくことをおすすめします。

参考:子供が物を壊した時の保険?物損に備える個人賠償責任保険とは

 

火災保険の相談や見直しなら

 

 

火災保険の相談や見直しなら、ぜひ私たち「ハロー保険」にご相談ください!!

 

ハロー保険はおかげさまで約90年続いており、県内外で8,000人ものお客さまを担当しています。

毎日何件もの契約業務や事故対応を行っているので、経験豊富なスペシャリストがそろっているのです。

それぞれのお客さまの状況や要望をしっかりと聞いた上で、その人にとって最適な提案をしますよ。

 

もし遠方だったり相談に来る時間のない方は、下のネット見積もりサービスを使ってください!

参考:【無料】火災保険を最大15社から一括見積もり比較

 

3分ぐらいで簡単に入力が完了し、一度に最大15社の火災保険の見積もりを無料で取れます。

わざわざ複数の保険会社に出向くことなく、あなたに最適な保険を比較して見つけられるので便利です。

 

まとめ

 

自宅の火事が延焼した場合でも、自分に重大な過失がなければ賠償する必要はありません。

もし賠償しなければいけなくなったときは、「個人賠償責任保険」が助けになります。

保険料が安く1つでも持っておけば家族全員が対象となるので、ぜひ準備しておきましょう。

 

火災保険に加入している方へ

 

あなたが払っている火災保険、実は割高ではありませんか??

下の記事をチェックし、保険料の適正相場を調べましょう!!

火災保険や地震保険に月額いくら払ってる?相場を知る方法