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火災保険の控除証明書ハガキが来ない!年末調整や確定申告は?

 

控除証明書のハガキが来ないです!

火災保険の年末調整や確定申告は?

年末が近づくにつれて、多くのお客さまから聞かれる質問です。

 

火災保険は基本的に、年末調整や確定申告で所得控除を受けることはできません。

しかしいくつかの条件に当てはまれば、控除を適用でき税金を安くすることも可能です!

今日は火災保険の保険料控除について、顧客数8,000人を超える保険代理店がお伝えしましょう。

 

火災保険の加入者へ

あなたが払っている火災保険、実は割高ではありませんか?

下の記事をチェックし、保険料の適正相場を調べましょう!

火災保険や地震保険に月額いくら払ってる?相場を知る方法

 

火災保険は控除の対象外

 

 

まず結論から言うと、火災保険は保険料控除の対象外です!

 

昔は「損害保険料控除」というものがあって、火災保険はこの対象でした。

1年間(1月1日~12月31日)に支払った火災保険料を、所得から引くことができたのです。

これによって、所得税や住民税が安くなっていましたよ。

 

しかし平成19年の税制改正により、この制度はなくなりました!

その代わりに新しくできたのが、以下で紹介する「地震保険料控除」です。

 

地震保険は控除の対象

 

 

地震保険料控除とは、1年間に支払った地震保険料を所得から引くことができる制度です。

一時払いの場合は、一時払い保険料を保険期間の年数で割った金額が控除されます。

 

地震保険は単独は加入できず、基本的に火災保険とセットで入らなければいけません。

なので地震保険がセットされている火災保険は、保険料控除の対象になりますよ!

ただし控除されるのは、あくまで地震保険料の部分だけです。

 

「地震保険料控除の対象か」「控除対象額がいくらか」は、控除証明書で分かります。

初年度は証券に付いてますし、2年目以降は保険会社から毎年郵送されるはずです。

参考:火災保険にセットする地震保険、保険料の相場はいくら?

 

地震保険に加入している方は、ぜひ確認してみてください。

このページの最後に、控除額の計算方法を参考として載せています。

 

なお一部の保険会社では、単独で入れる地震保険(地震補償保険)を提供しています。

しかし、こういった保険は保険料控除の対象外となる可能性があるので注意が必要です。

 

地震保険に移った理由

 

 

なぜ控除の対象が、火災保険から地震保険に移ったのか?

それは日本政府が国民に対して、地震保険への加入を後押ししたいためです!

 

日本は世界有数の地震大国です。

それにもかかわらず、地震保険の加入率は全国で3割弱とあまり普及していません。

日本政府はこの状況をなんとか改善するため、地震保険に控除制度を移したのです!

 

国の財政状況は年々厳しくなっています。

いざ大地震が発生したとき、政府は大きな金額を国民に補償できません。

そのために地震保険の控除を作って、地震保険に入ることを皆さんにすすめているのです。

 

賃貸アパートの家財保険も控除対象

 

 

また賃貸アパートやマンションに住んでいる方も、控除対象となる可能性があります!

 

賃貸にお住いの方々はきっと、入居する前に火災保険へ加入したことでしょう。

参考:賃貸アパートの火災保険加入は義務?保険料で損しない方法

 

その火災保険に地震保険が付いていれば、上記の地震保険料控除が受けられます。

これも控除証明書を見ることで、自分が対象かを知ることができますよ。

 

昔の火災保険は控除の対象

 

 

上記の通り、基本的に火災保険は控除の対象外です。

しかし特例として、控除が認められている火災保険があります!

それは以下の条件を満たした、「旧長期損害保険」というものです。

 

・平成18年12月31日までに契約した

・平成19年1月1日以降に契約の変更がない

・保険期間が10年以上ある

・保険期間終了後に満期返礼金が発生する

 

これも控除証明書を見ることで、自分が対象かを知ることができますよ。

昔に火災保険を契約した方は、しっかり確認しておきましょう。

(このページの最後に、控除額の計算方法を参考として載せています)

 

事業用資産は控除の対象外

 

 

ちなみに保険料控除の対象となるのは、居住用の住宅や家具を守るために入った地震保険です。

会社のオフィスや賃貸用アパートなどの火災保険や地震保険は、保険料控除が使えません!

なぜならこれらは、事業所得や不動産所得の経費として計上できるからです。

 

しかしこういった物件の火災保険でも、たまに保険会社から控除証明書が届くことがあります。

事業用資産の控除証明書を間違えて、年末調整や確定申告で使わないよう注意してください。

 

地震保険料控除の手続き

 

 

地震保険料の控除を受けるためには、以下2つの方法があります!

 

・年末調整

・確定申告

 

ではそれぞれの方法について、以下でくわしく説明しましょう。

年末調整で控除を受ける

 

年末調整とは、会社が1年間の税金を計算して納税してくれる手続きです。

会社員であれば会社の指示にしたがって手続きするだけで、地震保険料の控除を受けられます。

会社から配られる「給与所得者の保険料控除申請書」を記入し、控除証明書を添付して提出しましょう。

 

確定申告で控除を受ける

 

確定申告とは、自分で1年間の税金を計算して納税する手続きです。

自営業者や年金受給者などは、こちらで手続きをすることで控除を受けられます。

確定申告書に地震保険料控除に関する金額を記入し、控除証明書を添付して提出しましょう。

 

地震保険料控除の注意点

 

 

以下2つの場合、地震保険料控除の手続きの注意が必要です!

 

・保険料を一括で支払った場合

・夫婦共有名義の建物の場合

 

ではそれぞれについて、以下でくわしく説明しましょう。

 

保険料を一括で支払った場合

 

複数年分の地震保険料を一括で支払った場合、控除額は1年分の金額(一括払保険料 ÷ 保険期間年数)です。

あらかじめ保険期間で割った金額を控除証明書に記載する保険会社もあります。

具体的な控除額は。保険会社が発行する控除証明書で確認しましょう。

 

夫婦共有名義の建物の場合

 

住宅が夫婦の共有名義でも、控除が受けられるのは保険契約者(保険料負担者)です。

参考:生命保険を親が払ってる?控除は自分の年末調整で使えるか

したがって所得控除の効果を高くしたいなら、所得の多い方を契約者にして控除を受けるべきです。

 

控除証明書は大切に保管

 

 

控除証明書は1年契約の場合、保険証券とともに送られてきます。

長期契約の場合は、毎年10月頃に保険会社からハガキや封筒で送られてくるでしょう。

これを間違えて捨てないよう、ご注意ください!

 

「あっ、いつもの案内だわ」と開くことなく捨ててしまったり・・・

他の書類と混ぜて、どこに行ったか分からなくなることがあります。

 

再発行は何回でもできますが、保険会社によっては再発行に時間がかかったりするでしょう。

最悪の場合、年末調整や確定申告の期限に間に合わないということもあり得ます。

そうならないためにも、10月ごろに届く書類には目を光らせておきたいですね。

 

「控除証明書をなくしてしまった」というお客様へ。

私たちハロー保険にご連絡いただければ、すぐに再発行の手続きを行います!

日数に余裕のある方は、保険会社のフリーダイヤルでもお手続きは可能です。

 

解約した保険も対象

 

 

もう1つ気を付けておきたいのは、途中で保険を解約した場合です。

その場合、払い込んだ保険料から解約返戻金を差し引いた控除証明書が発行されます!

 

解約済みであっても、その年に払った保険料は控除の対象です。

これも捨てないように、年末までしっかりと保管しておきましょう!

参考:よくあるご質問 – 東京海上日動火災保険

 

火災保険の相談や見直しなら

 

 

火災保険の相談や見直しなら、ぜひ私たち「ハロー保険」にご相談ください!

 

ハロー保険はおかげさまで約90年続いており、県内外で8,000人ものお客さまを担当しています。

毎日何件もの契約業務や事故対応を行っているので、経験豊富なスペシャリストがそろっているのです。

それぞれのお客さまの状況や要望をしっかりと聞いた上で、その人にとって最適な提案をしますよ。

 

もし遠方だったり相談に来る時間のない方は、下のネット見積もりサービスを使ってください!

参考:【無料】火災保険を最大15社から一括見積もり比較

 

3分ぐらいで簡単に入力が完了し、一度に最大15社の火災保険の見積もりを無料で取れます。

わざわざ複数の保険会社に出向くことなく、あなたに最適な保険を比較して見つけられるので便利です。

 

まとめ

 

火災保険は基本的に、保険料控除を使って税金を安くすることはできません。

しかしある一定の条件を満たしたものについては、控除を受けることができます。

自分の火災保険が条件を満たしているかは、「控除証明書」で確認できますよ!

 

火災保険に加入している方へ

 

あなたが払っている火災保険、実は割高ではありませんか?

下の記事をチェックし、保険料の適正相場を調べましょう!

火災保険や地震保険に月額いくら払ってる?相場を知る方法

 

参考:控除の計算方法

 

地震保険料控除(所得税)

 

年間保険料 控除額
50,000円以下 支払保険料の全額
50,000円超 50,000円

 

地震保険料控除(住民税)

 

年間保険料 控除額
50,000円以下 支払保険料の半額
50,000円超 25,000円

 

旧長期損害保険控除(所得税)

 

年間保険料 控除額
10,000円以下 全額
20,000円以下 保険料÷2+5,000円
20,000円超 15,000円

 

旧長期損害保険控除(住民税)

 

年間保険料 控除額
5,000円以下 全額
15,000円以下 保険料÷2+2,500円
15,000円超 10,000円

 

地震保険料と旧長期損害保険料の両方がある場合は、控除額を合算することができます。

しかし、合計で5万円が限度です。

また1つの保険契約でこれら両方の対象となる場合は、どちらか一方の控除のみ受けれます。

 

くわしくは、国税庁のホームページにてご確認ください。

参考:No.1145 地震保険料控除|国税庁