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医療保険の受取人は本人以外に契約できる?親から子へ変更する方法

 

医療保険の受取人は誰でもいいの?

受取人の確認や変更をする方法は?

医療保険をご契約のお客さまから、ときどき聞かれる質問です。

 

医療保険の受取人は本人以外に誰がなれるのか、疑問に思っている人は多くいます。

また契約している医療保険の受取人を確認したり、変更する方法が分からないという方も多いでしょう。

今日は医療保険の受取人について、顧客数8,000人を超える保険代理店がくわしくお伝えします!

 

医療保険にかかわる3者

 

 

医療保険に入るとき「契約者」「被保険者」「受取人」の3者を必ず決めます!

これは医療保険に限らず、生命保険や学資保険なども一緒です。

参考:学資保険の保険金受取人は子供?契約者・被保険者・受取人の違い

 

ではそれぞれの違いについて、以下でくわしく説明しましょう。

 

契約者

 

契約者とは、医療保険の契約を結んで保険料を支払う人です!

したがって、その保険に関する様々な権利を持ちます。

たとえば保険内容の変更などは、契約者じゃないとできません。

 

被保険者

 

被保険者とは、医療保険の対象となる人です!

「医療保険をかけられる人」と言ったら、分かりやすいでしょう。

被保険者がケガや病気をした際に、医療保険から給付金が支払われます。

 

受取人

 

受取人とは、医療保険から支払われる給付金を受け取る人です!

これについて、次でくわしく説明します。

 

医療保険の受取人になれる人

 

 

一般的に医療保険の受取人は誰でも良いわけではなく、「被保険者=受取人」となります!

つまり医療保険の対象になる人が、入院給付金や手術給付金を保険会社から受け取る形ですね。

 

しかし保険商品によっては、被保険者以外の人が受取人になれるものもあります。

その場合、誰が医療保険の受取人になれるのかは以下の通りです。

 

・配偶者

・二親等以内の親族(子・親・兄弟・孫・祖父母)

 

誰を指定しても良いわけではなく、配偶者または二親等以内の親族と決められています。

(二親等以内の親族がいない場合は、保険会社によっては三親等も可)

 

なぜ他人を受取人にすることができないのか、くわしくは下の記事を読んでください。

参考:生命保険の受取人|内縁の妻や彼女など家族以外の他人は可?

 

被保険者以外が受取人になるケース

 

 

多くの医療保険では「被保険者=受取人」と決まっており、契約者が指定することはできません。

しかし下記に該当するケースでは、被保険者以外が医療保険の受取人になります!

 

<被保険者が請求前に死亡している>

被保険者が給付金を請求する前に死亡した場合は、契約者が指定した受取人や遺族が受取人になります。

 

<指定代理請求人が給付金を請求する>

被保険者が自分で請求できない場合は、契約者が同意を得た上で別の受取人を指定できます。

 

指定代理請求制度について、くわしくは下の記事を読んでください。

参考:生命保険の請求タイミングはいつ?医療保険請求の基礎知識を公開

 

医療保険の受取人を確認する方法

 

 

医療保険の受取人を確認する方法は、以下4つがあります!

 

・保険を契約したときにもらった保険証券を確認する

・毎年送られてくる「ご契約内容のお知らせ」を見る

・コールセンターやお客さま窓口に問い合わせてみる

・ネットでご契約者さま専用サービスにログインする

 

この中で最も一般的で手っ取り早い方法は、保険証券を確認してみることです。

もし手元に保険証券やお知らせがない場合、保険会社に電話やネットで問い合わせてみましょう。

 

受取人は途中で変更できるか

 

 

受取人を指定できる保険商品の場合、契約の途中でも受取人の変更ができます!

変更したいときは保険会社に連絡をし、「保険金受取人変更届」を提出すればオッケーです。

 

ただし上で述べたように、受取人は二等親以内の親族を指定しないといけません。

また受取人の変更は契約者の一存だけでなく、被保険者の許可も同時に必要です。

 

なお保険金を請求する時点では、受取人を変更できない可能性があります。

(次回の請求の場合に向けての変更は可能)

なので受取人を変更したい場合は、なるべくすみやかに保険会社に申し出ましょう。

 

ちなみに、受取人を途中で変更するケースは以下の2つが多いです。

・親を受取人にしていたが、結婚を機に変える

・配偶者を受取人にしていたが、離婚を機に変える

 

受取人で税金が変わる

 

 

医療保険の給付金は、基本的に非課税です!

参考:医療保険の入院給付金は税金非課税!でも医療費控除に注意

 

ただし被保険者が亡くなった後、遺族が給付金や死亡保険金を受け取る場合は課税の対象となります。

そして契約者・被保険者・受取人の関係によって、かかる税金の種類が変わるのです!

課せられる税金のパターンは、以下の3つとなります。

 

「契約者 = 受取人」の場合:所得税・住民税

「契約者 = 被保険者 ≠ 受取人」の場合:相続税

「契約者 ≠ 被保険者 ≠ 受取人」の場合:贈与税

 

ではそれぞれについて、以下でくわしく説明しましょう!

 

受取人 = 契約者の場合

 

契約者 被保険者 受取人

子(死亡)

 

上図はお父さんが子供の医療保険を支払い、お父さんが給付金や死亡保険金を受け取るパターンです。

この場合、給付金は一時所得として「所得税」「住民税」が課せられます

 

「受け取った満期金の金額 – 支払った保険料の総額」が50万円を超えたら、税金がかかります。

参考:No.1490 一時所得|国税庁

 

契約者 = 被保険者 ≠ 受取人の場合

 

契約者 被保険者 受取人
父(死亡)

父(死亡)

 

上図はお父さんが自分の医療保険を支払い、子供が給付金や死亡保険金を受け取るパターンです。

この場合、給付金は相続として「相続税」が課せられます

 

基礎控除(3,000万円+600万円×法定相続人の数)を超えたら、税金がかかります。

参考:No.4152 相続税の計算|国税庁

 

契約者 ≠ 被保険者 ≠ 受取人の場合

 

契約者 被保険者 受取人

子(死亡)

 

上図はお父さんが子供の医療保険を支払い、お母さんが給付金や死亡保険金を受け取るパターンです。

この場合、給付金は「贈与」として贈与税が課せられます

 

受け取った満期金の金額が110万円を超えたら、税金がかかります。

参考:No.4402 贈与税がかかる場合|国税庁

 

医療保険の相談をするなら

 

 

「受取人を誰にすべきか相談したい」「受取人の確認や変更の仕方が分からない」という方へ。

ぜひ、私たちハロー保険にご相談ください!

 

私たちハロー保険はおかげさまで、8,000人ものお客さまを担当しています。

毎日何件もの契約業務や請求手続きを行っているので、経験豊富なスペシャリストがそろっているのです。

それぞれのお客さまの状況や要望をしっかりと聞いた上で、その人にとって最適な提案をしますよ。

 

鳥取県外にお住みで相談に来れないという方には、下の記事をおすすめします!

参考:おすすめの無料保険相談窓口は?口コミサイト15つで統計取った

口コミ評判の高い無料の保険相談サービスを調べたので、ぜひ参考にしてください。

 

そもそも保険契約における契約者・被保険者・受取人というのは、とても重要なことです!

将来のあらゆる可能性を考えることが大切なので、信頼できる保険のプロとしっかり話し合いましょう。

 

まとめ

 

一般的に医療保険の受取人は誰でも良いわけではなく、「被保険者=受取人」となります。

また受取人を指定できる医療保険であっても、受取人になれる人は配偶者か二親等以内の親族です。

受取人の種類によって課税対象の税金が異なりますので、どの選択肢が自分や家族にメリットがあるのか考えてみましょう。