ときどきお客さまから、このようなご相談を受けます。
自動車保険は原則として1年契約であり、残念ながら月単位で入ることはできません。
では、1か月だけ自動車保険に入る手段はないのでしょうか?
今日は自動車保険に短期間だけ加入する方法について、鳥取で90年続く保険代理店がくわしくお伝えします。
他人から車を借りる場合
「知人から1か月だけ車を借りるのですが、保険はどうしたら良いでしょうか?」
自動車保険の短期契約で多いのが、このような相談です。
車の貸し手が保険の契約内容を変更して、借り手も補償範囲に含めてくれれば良いのですが・・・
手続きの手間をかけるし、保険料も上がるのでお願いしにくいですよね。
しかもそれで事故してしまったら、相手の自動車保険の等級を下げてしまうかもしれません。
参考:事故を起こすと割引率が下がる!自動車保険の等級制度とは?
他人の車を運転するのに自分が保険に入る手段としては、以下2つがあります!
・1日自動車保険
・ドライバー保険
ではそれぞれについて、以下でくわしく説明しましょう。
1日自動車保険
車を運転するときに毎回、1日自動車保険に加入する方法があります。
参考:当日でもワンコインで自動車保険に入れる!1日保険とは?
1回の手続きで最長7日間しか契約できないため、1か月という単位では使えません。
しかし車をあまり運転しない場合、使う時だけ1日分の自動車保険に加入するのはアリでしょう。
プランによっては車両保険も付けられるので、借りた車を壊した時にも安心です。
車両保険について、くわしくは下の記事を読んでください。
参考:自動車保険の車両保険とは?補償内容や一般とエコノミーの違い
ただし、1日自動車保険は自分や配偶者が所有する車は対象外となります。
また自家用の乗用車(普通・小型・軽四輪)に限定され、バイクや軽トラックなどは対象外です。
1日自動車保険を使う場合、事前に車が対象に含まれるか確認しましょう。
ドライバー保険
これは友だちの車を借りたり、レンタカーを借りて運転するときに入る保険です。
このドライバー保険は、1年未満の契約もできる保険会社があります。
ちなみに、私たちハロー保険で取り扱っているドライバー保険は1年未満でもオッケーですよ。
日数単位でも、月単位でも受付することが可能です。
普通の自動車保険のように等級制度や年齢条件があるので、場合によっては1日保険よりも有利でしょう。
等級制度や年齢条件について、くわしくは下の記事を読んでください。
参考:あなたはいくつ知ってる?自動車保険の保険料を安くする方法
ただし、ドライバー保険は運転する人に紐付けて加入する保険です。
そのため、原則として車の損害を補償する車両保険を付けられません!
借りた車が事故で損傷したときは、車に紐付けられた自動車保険の車両保険を使うか自己負担で修理となります。
まとめると以下の通りです。
1日自動車保険 | ドライバー保険 | |
契約期間 | 1日間 (最長7日間) |
1年間 (保険会社によっては日・月単位も可) |
等級制度 | なし | あり |
年齢条件 | なし | あり |
車両補償 | プランによる | なし |
対応車種 | ・自家用普通乗用車 ・自家用小型乗用車 ・自家用軽四輪乗用車 |
・自家用普通乗用車 ・自家用小型乗用車 ・自家用軽四輪乗用車 ・自家用小型貨物車 ・自家用軽四輪貨物車 ・自家用普通貨物車(2トン以下) ・特種用途自動車(キャンピング車) ・二輪自動車 ・原動機付自転車 |
自動車保険が不要な場合
ただし下記のような場合、自動車保険を新たに契約する必要はありません!
・すでに自分が車を持っていて、その車に保険をかけている
・自分が補償範囲となっている車の保険を家族が持っている
こういった場合、すでにある自動車保険に「他車運転特約」というものを付けます。
多くの場合、この特約は自動でセットになっていますよ。
この特約を付けておくと、他人の車を借りて事故した場合・・・
その車の自動車保険ではなく、自分の自動車保険を使って保険金を支払えるのです!
車を借りた相手に迷惑をかけないので、友人の車を一時的に借りるときなんかに使えます。
ただし、以下のような場合は対象外なので注意してください。
・常に借りていた場合
・無断で借りていた場合
・配偶者や同居の親族から借りた場合
ちなみに、他車運転特約の補償内容は自分の保険と同じになります!
たとえば自分の保険に車両保険を付けていない場合、他人の車を運転しているときも車両の損害は補償されないのです。
参考:自動車保険の車両保険とは?補償内容や一般とエコノミーの違い
つまり自分の保険を、そのまま他車に使えるということですね!
自分の車を運転する場合
自分の車だけど、何らかの事情で数か月しか運転しないという場合・・・
残念ながら、数か月単位で保険に入る方法はありません。
では、どうするか?
苦肉の策になりますが、普通(1年単位)の自動車保険に入って途中解約します!
ただしこのとき、重要になってくるのは保険料の支払い方法です。
支払方法は「年払い」ではなく、絶対に「月払い」を選びましょう!
自動車保険は月々払うよりも、1年分をまとめて払った方が5%お得になります。
しかし年払いで途中解約をすると、ペナルティを取られて保険料の返金額は少ないです。
参考:自動車保険を年払い(一括)から月払い(分割)へ変更する方法は?
したがって最初から途中解約することが分かっている場合は、月払いの方が有利になります。
月払いの場合は、1年間の保険料を12等分して月々支払っていくので・・・
1か月で解約したとしてもペナルティなく、1年の12分の1の保険料で済むのです。
解約時は中断証明書を取る
自動車保険を途中解約する場合、中断証明書を発行しておきましょう!
中断証明書を発行すれば、等級を10年間は保存できます。
また自動車保険に入るときに、今までの等級が引き継げるのです。
中断証明書を取るのに、お金はかかりません。
なので自動車保険に再加入する予定がなくても、とりあえず取っておくと良いです。
中断証明書について、くわしくは下の記事を読んでください。
参考:自動車保険の中断証明書、10年以上や同じ車でなくても再開できる?
保険代理店で相談しよう
自動車保険の加入方法は、大きく分けて以下の2つがあります。
・代理店型
・ダイレクト(通販)型
ダイレクト型とは、電話やネットで申し込む自動車保険です。
保険料が割安な代わりに、支払方法は年払いが大半となっています。
参考:火災保険の窓口である代理店は何をしてくれる?デメリットは?
また月払いを選択できても、11回払いという形が多いです。
最初の支払いは2か月分となっており、1か月で解約しても残り1か月分は返金されないとなっています。
なので短期の自動車保険を考えている場合は、保険代理店に相談に行くと良いでしょう!
ただしこれは正規の入り方ではないので、代理店によっては断られる可能性もあります。
自動車保険の相談なら
自動車保険の相談や見直しなら、ぜひ私たち「ハロー保険」にご相談ください!!
ハロー保険はおかげさまで約90年続いており、県内外で8,000人ものお客さまを担当しています。
毎日何件もの契約業務や事故対応を行っているので、経験豊富なスペシャリストがそろっているのです。
それぞれのお客さまの状況や要望をしっかりと聞いた上で、その人にとって最適な提案をしますよ。
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わざわざ複数の保険会社に出向くことなく、あなたに最適な保険を比較して見つけられるので便利です。
まとめ
1か月単位で入れる短期の自動車保険は、基本的にありません。
他人の車を借りるときは「ドライバー保険」がありますが、自分の車の場合は1年単位の保険に入って中途解約という形になります。
短期の自動車保険を考えている場合は、ダイレクト型の自動車保険ではなく保険代理店に相談に行くと良いです。