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火災保険をご契約のお客さまから、ときどき聞かれる質問です。
実は「臨時費用補償特約」という特約に入っていると、保険金が上乗せされて支払われるのをご存じですか?
今日は火災保険の見舞金がいついくら支払われるかについて、顧客数8,000人を超える保険代理店がお伝えします。
もくじ
臨時費用補償特約とは
臨時費用補償特約とは、保険金にいくらか上乗せされて支払われる特約のことです!
保険会社によっては「見舞金」と表現しているところもありますね。
火災保険から保険金が支払われるとき、通常かかった修理金額が支払われます。
参考:火災保険の保険金額とは?ムダのない補償額の決め方や目安は?
しかしこの特約を付けていると、修理金とは別にお金が受け取れるのです!
増額された分の保険金は、契約者が自由に使うことができます。
使い道の例としては、以下のようなものが挙げられるでしょう。
・家が直るまでのホテル代
・ゴミや廃材の片づけ費用
・災害によるケガの治療費
これらは火災保険の支払い対象とはならないので、臨時費用が役に立ちます。
見舞金は火事だけじゃない
火災保険はその名前から、火事だけにしか使えないと思われがちです。
しかし契約によっては、自然災害・盗難・破損などで被害を受けた場合でも補償があります!
たとえば、東京海上日動の火災保険パンフレットを見てみましょう。
火災のほか、風災・水災・盗難・水漏れ・破損など様々なリスクに対応しています。
参考:トータルアシスト住まいの保険 | 東京海上日動火災保険
それぞれのリスクについて、くわしくは下の記事を読んでください。
参考:火災保険の適用範囲まとめ!台風や家財なども補償される?
これは何も、東京海上日動だけではありません。
一般的な火災保険の補償内容は、どこの保険会社もほぼ同じです。
見舞金はいくらもらえるか
保険会社や契約内容によって変わりますが、火災保険の見舞金の目安は保険金の10~30%です。
私の印象だと「保険金の10%(最大100万円)」という保険会社が多いですね!
ちなみに東京海上日動だと、以下の通りです。
臨時費用補償特約
事故*3によって損害保険金が支払われる場合に必要となる様々な臨時費用として、損害保険金の10%をお支払いします。
※臨時費用のお支払いの対象となる事故を限定することもできます。
支払限度額(1事故あたり):保険の対象(建物や家財等)ごとに支払限度額(保険金額)の10%または100万円のいずれか低い額
*3家財等の動産の場合は、「通貨等の盗難」および「破損等」による事故を除きます。
参考:https://www.tokiomarine-nichido.co.jp
この場合、保険金に応じて見舞金は以下のようになります。
例)台風で雨どいが壊れ、5万円の損害が発生した
→ 保険金5万円 + 見舞金5,000円(保険金の10%)
参考:台風で雨漏りが発生!屋根や雨樋の修理で火災保険を請求できる?
例)火災で家が全焼し、2,000万円の損害が発生した
→ 保険金2,000万円 + 見舞金100万円(限度額)
参考:家が全焼したら火災保険はいくら支払われる?全焼・半焼の定義や基準は?
見舞金はいつもらえるか
火災保険の見舞金は通常、保険金と同時に受け取ります。
保険金は遅くとも、請求が完了してから30日以内に支払われますよ!
ちなみに、保険金の請求手順は以下の通りです。
1. 保険会社に申告
2. 必要書類の記入
3. 必要書類の送付
4. 審査や調査
5. 保険金の受取
保険金の請求について、くわしくは下の記事を読んでください。
参考:火災保険の使い方は?保険金申請の流れや請求期限などを説明
見舞金が支払われないケース
火災保険の臨時費用補償特約に入っていても、見舞金が支払われないケースがあります。
それは主に、以下の7つです!
・住宅の劣化が原因で損害が発生した
・地震や噴火が原因で損害が発生した
・住宅の欠陥が原因で損害が発生した
・契約者の故意や重大な過失があった
・対応するリスクの補償を外していた
・保険金を請求せずに期限が経過した
・戦争や内乱が原因で損害が発生した
ではそれぞれについて、以下にくわしく説明しましょう。
住宅の劣化が原因で損害が発生した
年月の経過によって品質や性能が低下し、それによって起きた損害は火災保険の補償対象になりません!
メンテナンスをおこたると「経年劣化では?」と疑われることもあるので、きちんと家の手入れは行いましょう。
経年劣化の補償について、くわしくは下の記事を読んでください。
参考:“火災保険でリフォーム”は詐欺?申請代行業者によるトラブル事例
地震や噴火が原因で損害が発生した
地震(それにともなう津波)や噴火は自然災害の一種ですが、火災保険では補償されません!
なぜならこれらは、火災保険ではなく地震保険の補償範囲だからです。
地震保険について、くわしくは下の記事を読んでください。
参考:地震保険と火災保険の違いは?セットで保険料の相場はいくら?
家自体の問題により損害が発生した
そもそも家に問題があって損害が発生した場合、火災保険の保険金支払いの対象外です!
欠陥住宅に対して補償される保険としては、「住宅瑕疵担保責任保険」というものがあります。
「住宅瑕疵担保責任保険」について、くわしくは下の記事を読んでください。
参考:台風で雨漏りが発生!屋根や雨樋の修理で火災保険を請求できる?
契約者の故意や重大な過失があった
契約者がわざと火をつけるなど、故意や法令違反に当てはまる場合は火災保険の支払い対象外です!
また寝タバコなど、契約者の重大な過失である場合も火災保険の保険金は支払われません。
重大な過失について、くわしくは下の記事を読んでください。
参考:隣の家に延焼・類焼!火災保険から賠償されず隣家は泣き寝入り?
対応するリスクの補償を外していた
毎月の保険料を軽くするために特定の補償を外していた場合、その分に関しては当然ながら補償を受けられません!
たとえば契約時に水災の補償を外していたら、洪水や大雨による被害を受けても保険金はもらえないのです。
保険金を請求せずに期限が経過した
火災保険の請求期限は、損害発生から3年以内です!
この期限は保険法によって定められているので、どこの保険会社も変わりません。
火災保険の請求期限について、くわしくは下の記事を読んでください。
参考:火災保険の使い方は?保険金申請の流れや請求期限などを説明
戦争や内乱が原因で損害が発生した
戦争や内乱が起こると、火災や破壊があちこちで起こります。
ミサイルが飛んで来て、家が全焼することも考えられるでしょう。
しかしこれらの被害は免責となることが、保険会社の約款に書き込まれています。
火災保険の保険金の種類
火災保険の保険金は、大きく次の2つに分けられます!
・損害保険金
火災保険の対象である建物や家財が損害を受けたら、その損害に対して支払われる保険金
・費用保険金
建物や家財の損害のほか、必要となる様々な費用をサポートするために支払われる保険金
この記事で紹介している「臨時費用補償特約」は、費用保険金の一種です。
ちなみにこれ以外にも、費用保険金の種類はいくつかあります。
たとえば東京海上日動の「住まいの保険」では、以下のような費用保険金がありますよ!
・損害範囲確定費用
修理に際し、損害の範囲を確定するために必要な調査費用
・仮修理費用
災害によって屋根や窓などが壊れ、本修理を行うまでの間に仮修理を行う費用
・残存物取片付け費用
壊れた建物や家財の残骸や瓦礫を片付けるための費用(解体・清掃・運搬など)
・損害拡大防止費用
火災、落雷、破裂・爆発が起きた場合、被害を止めるために使った費用
・請求権の保全・行使手続費用
他人に損害賠償の請求ができる場合、その請求権の保全または行使に必要な費用
・失火見舞費用
自分の家の火事で近所の家など他人のものが壊れた場合、見舞金などの費用
・水道管凍結修理費用
建物の水道管が凍って壊れてしまった場合、修理にかかった費用
・地震火災費用
地震・噴火・津波などによる火災で、建物が半焼以上の被害を受けた際の費用
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ハロー保険はおかげさまで約90年続いており、県内外で8,000人ものお客さまを担当しています。
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それぞれのお客さまの状況や要望をしっかりと聞いた上で、その人にとって最適な提案をしますよ。
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まとめ
臨時費用補償特約(見舞金)とは、保険金にお金を上乗せして支払う特約のことです。
その金額は「保険金の10%(最大100万円)」という保険会社が多いですね。
見舞金は保険金と同時に受け取ることになり、遅くとも請求が完了してから30日以内に支払われます。
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